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組織変更手続き

合資会社から株式会社への組織変更

 今度の新会社法施行により資本金の最低制限が撤廃され、株式会社の設立が容易になりました。また特筆すべ点として、従来認められなかった合資会社や合名会社から株式会社への組織変更もできるようになりました。
 以前は開業資金が少なく有限会社で創業したり、合資会社形式で開業したりしていましたが、現在においては開業資金による会社形態の選別という概念は無くなりました。
 現在、ご自身の会社の組織変更を検討中の方はご参考にしてください。

STEP1 事前準備

株式会社の設立と同じ考えで、組織変更後の商号や公告の方法、資本金、役員の任期などを考えます。商号などに関しては社名自体を変更してしまうことも可能です。ここが一番大事なところです。時間をかけてじっくり検討します。社名が決定したら新しい印鑑を発注しておきます。

STEP2 組織変更計画、定款の作成

組織変更計画、定款を作成し総社員の同意を得ます。

STEP3 債権者保護手続き

効力発生日の前最低1ヶ月間は官報に公告を掲載します。公告掲載と同時に債権者に催告書を送付し異議がないかどうか確認をします。この官報への掲載手続きも全て当事務所にて代行いたします。

STEP4 登記申請

効力発生日から2週間以内に登記申請を行います。登録免許税は株式会社設立登記時に3万円、同時に行う合資会社の解散登記が3万円必要となります。また登記提出後は補正日を指示されるので、その日後に法務局に行き登記確認をして完了となります。

その他

この一連の手続きに関しましても、提携司法書士を使うパターンの一式お任せパターンとより、リーズナブルなお客様ご自身で申請していただく本人申請パターンも承ります。お気軽にお問合せください。

有限会社から株式会社への商号変更手続き

今経営している、有限会社を将来的な展望を考え株式会社組織に変更したいという場合の手続きはどうするべきなのでしょうか?大まかな流れは以下にようになります。
この場合あくまで考え方は商号が変わるという考えであり、会社法上の組織変更とは異なります。

STEP1 定款案の作成

株式会社の設立と同じ考えで、商号や公告の方法、資本金、役員の任期などを考えます。商号などに関しては社名自体を変更してしまうことも可能です。ここが一番大事なところです。時間をかけてじっくり検討します。社名が決定したら新しい印鑑を発注しておきます。

STEP2 株主総会召集を決定

株主総会は取締役が招集します(会296条3)。また召集する場合には日時や目的などを定めておきます。

STEP3 株主総会召集の通知

株主総会を招集するには取締役が総会の1週間前までに通知を株主に行います(会299条)。しかし実際には有限会社の場合株主(社員)が身近に居ることが多い為、全員の同意がある時は召集の手続きを得ることなく開催することが可能です(会300条)。但し、日時などをあらかじめ定めている場合はできません。

STEP4 株主総会を招集し定款変更を決議

ここで株式会社への組織変更を決議します。ここで株主全員が株主総会議事録などで書面にて記録を残します。

STEP5 登記申請

有限会社解散登記と株式会社設立登記を株主総会決議の日から2週間以内に同時に行います。その際、登録免許税が解散登記に3万、設立登記に3万の合計6万円が必要となります。

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