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株式会社・合同会社の比較
株式会社と持分会社の相違点の一覧
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項 目
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株式会社
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持分会社
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合同会社
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合資会社
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合名会社
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責任範囲
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有限責任
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有限責任
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一部無限責任社員有限責任社員
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全員無限責任社員
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内部自治
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強行規定
(法律で規定されています) |
定款による自治
(株式会社よりも自由) |
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公証人による定款認証
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必要
(認証料5万円、会社保管用の紙媒体の定款には収入印紙4万円貼付する。電子定款の場合には不要) |
不 要
(但し、会社保管用の紙媒体の定款には収入印紙4万円貼付する。電子定款の場合には不要) |
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役員任期
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原則2年。但し非公開会社の場合は最長10年まで可能 |
なし(無期限)
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| 設立に必要な登録免許税 | 資本金の7/1000 最低15万円 |
1件につき6万円
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決算公告
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必 要
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不 要
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利益配当
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出資額に応じて
(但し、資本金300万円以上) |
社員(出資者の協議に自由に決定できる。)
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上記の表は、会社形態ごとに比較したものです。
今度の法改正で大きく株式会社と持分会社という大きなくくりに分けられました。位置づけとしては株式会社はお金や物を資産として考える「物的会社」、持分会社は人が資産とする「人的会社」という考えです。
この両者の大きな違いは責任範囲といえると思います。しかしながら新しくできた合同会社は、有限責任であり、役員任期も株主総会も取締役会も不要であり、以前にあった有限会社に極めて似ていると考えられます。
